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チ 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
リ 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
ヌ 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
ル 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
ヲ 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
ワ 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
二 送信装置に関する条件
イ 周波数は、9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
ロ 周波数掃引の時間は、7.5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。
ハ 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、0.4マイクロ秒(±)0.1マイクロ秒であること。
ニ 1回の応答送信は、12回の周波数掃引で形成されていること。
ホ レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、0.55マイクロ秒以内であること。
へ 1回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、10マイクロ秒以内であること。
ト 等価等方輻射電力は、400ミリワット以上であること。
三 実行受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線た利得を加えたものをいう。)は、(-)50デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)よりよいこと。
四 空中線に関する条件
イ 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも1メートル以上となること。
ロ 指向性は次のとおりとなること。
(1) 水平面は、(±)2デシベル以内の無指向性であること。
(2) 垂直面は、25度以上であること。
ハ 偏波面は、水平であること。
五 電源に関する条件
イ 有効期間は1年以上の専用電池を使用すること。
ロ 電池の容量は、96時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
2総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダーは、前項各号(第4号イ及び第5号ロを除く。)の規定によるほか、

 

 

 

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